【下級裁判所事件:更正すべき理由がない旨の通知処分取 消請求事件/東京地裁/平31・2・6/平29(行ウ)159】

本件は,酒類製造者である原告が,その製造した発泡性酒類(商品名「極ZERO」。以下「本件製品」という。)が,酒税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)23条1項1号の「発泡性酒類」に該当し,その税率は1キロリットルにつき22万円であるとして,酒税の納税申告をしたが,その後,本件製品は同条2項3号の「その他の発泡性酒類」に該当し,その税率は1キロリットルにつき8万円であったとして,本件各更正の請求をしたところ,所轄の各税務署長から,更正をすべき理由がない旨の本件各処分を受けたことから,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/361/089361_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89361