【下級裁判所事件:消費税更正処分等取消請求事件/東京 裁/平31・3・15/平29(行ウ)144】

本件は,原告が,平成25年4月25日,福岡市α区内の土地並びに建物
及び附属設備(以下,総称して「本件不動産」といい,本件不動産のうち土地を除く部分を「本件建物」という。)を代金7億円で買う旨の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結するとともに,本件売買契約の際に生じた所有権の移転及び根抵当権の設定の各登記手続に係る事務を司法書士(以下「本件司法書士」という。)に委任して当該委任に伴う報酬を支払う旨の約定を本件司法書士との間でした(以下,上記の報酬を「本件司法書士報酬」という。)として,本件建物の取得に係る支払対価の額及び本件司法書士報酬の額を合計した6億1362万2313円を,平成25年4月24日から同月30日までの課税期間(本件課税期間)の課税仕入れに係る支払対価の額(支払税額控除の対象となる額)に算入した上で消費税及び地方消費税(以下,総称して「消費税等」という。)の確定申告(以下,「本件確定申告」という。)をしたところ,行橋税務署長が,平成27年5月26日付けで,本件課税期間の消費税等の更正の処分(以下,「本件更正処分」という。ただし,本件更正処分は,平成29年6月27日付け更正処分(減額更正処分)により一部取り消されている。以下,本件更正処分については,特に区別する必要がある場合を除き,同日付けの更正処分による一部取消し後のものを指すものとする。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下,「本件賦課決定処分」という。ただし,本件賦課決定処分は,平成29年6月27日付け変更決定により一部取り消されており,以下,本件賦課決定処分については,特に区別する必要がある場合を除き,同日付けの変更決定による一部取消し後のものを指すものとする。また,以下,本件賦課決定処分と本件更正処分を総称するときは「本件更正処分等」という。)をしたため,本件更正処分等には,「課税仕入れを行つた日」(消費税法30条1項1号)の解釈及び適用を誤った違法があるなどとして,本件更正処分等の一部の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/089362_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89362