【下級裁判所事件:鉄道運賃上限認可取消請求事件/東京 裁/平31・3・14/平26(行ウ)422】

北総鉄道株式会社(以下「北総鉄道」という。)は,北総線(京成高砂駅〜印旛日本医大駅間の路線)における旅客の運送を行い,京成電鉄株式会社(以下「京成電鉄」という。)は,北総鉄道が所有する鉄道線路(京成高砂駅〜小室駅間)及び千葉ニュータウン鉄道株式会社(以下「千葉ニュータウン鉄道」という。)が所有する鉄道線路(小室駅〜印旛日本医大駅間)等を使用して,成田空港線(京成高砂駅〜成田空港駅の間の路線)における旅客の運送を行っているところ,平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられたこと(以下「平成26年消費税率引上げ」という。)に伴い,北総鉄道においては北総線について,京成電鉄においては成田空港線についての旅客運賃の上限変更の認可をそれぞれ申請した(以下,北総鉄道による上記申請を「本件北総申請」といい,京成電鉄による上記申請を「本件京成申請」といい,両申請を併せて「本件各申請」という。)。本件各申請に対し,国土交通大臣は,鉄道事業法16条1項に基づき,いずれも平成26年3月4日付けで,旅客運賃の上限変更認可処分(以下,本件北総申請に対する処分を「本件北総処分」,本件京成申請に対する処分を「本件京成処分」といい,両処分を併せて「本件各処分」という。)をした。
本件は,本件各処分の当時,北総線及び成田空港線の沿線住民であった原告らが,本件各申請に係る旅客運賃の上限が「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないもの」(鉄道事業法16条2項)になっておらず,同項に違反する違法があるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/089365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89365