本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人である原告が,大阪入国管理局(以下「大阪入管」という。)入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条3号の5ロの退去強制事由(他人名義在留カード収受。以下「本件退去強制事由」ということがある。)に該当する旨の認定(以下「本件認定」という。)を,大阪入管特別審理官から上記認定は誤りがない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受け,その後,大阪入管主任審査官から退去強制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたため,原告は本件退去強制事由に該当しないなどと主張して,被告を相手に,本件認定,本件判定及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
被告は,本件訴えのうち本件認定及び本件判定の各取消しを求める部分(以下「本件認定等の取消しの訴え」という。)については,訴えの利益を欠くとして訴えを却下する旨の判決を求めるとともに,仮に上記訴えが適法である場合には本件認定及び本件判定の各取消請求をいずれも棄却する旨の判決を求め,本件退令発付処分の取消請求については,これを棄却する旨の判決を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/089366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89366