【下級裁判所事件:公金支出金返還等請求事件/東京地裁/ 31・3・1/平27(行ウ)24】

本件は,足立区の住民である原告らが,足立区が被告補助参加人(以下「参加人」という。)との間で締結した足立区戸籍・区民事務所窓口の業務等委託に係る契約(以下「本件委託契約」という。)は,足立区民のプライバシーを侵害し,地方自治法,戸籍法,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)等に違反する違法・無効なものであるから,これに基づく参加人への委託料の支出命令は違法な公金の支出であると主張して,足立区の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,足立区戸籍・区民事務所窓口の業務委託に関する一切の公金の支出,新たな契約の締結又は債務その他の義務の負担の差止めを求め,同項4号本文に基づき,上記支出命令に係る当該職員であるAに対して,本件委託契約に基づき足立区が参加人に対して支出した平成25年12月分から平成27年1月分までの委託料合計2億3500万4500円と同額の損害賠償の請求(遅延損害金の請求を含む。)をすることを求め,同号本文に基づき,上記委託料を受領した参加人に対して,上記と同額の不当利得返還の請求(利息の請求を含む。)をすることを求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/367/089367_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89367