本件は,忠岡町の住民である原告が,忠岡町がごみ袋製造業者であるDことCとの間において締結したとされる忠岡町一般家庭ごみ指定袋の作製等の業務に係る各業務委託契約及び変更契約は,地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」及び同項5号所定の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当せず,また,Cの父であり忠岡町議会議員である被告補助参加人(以下「補助参加人」という。)との間で実質的に締結されたものであって,地方自治法234条2項,92条の2に反する違法かつ無効な随意契約であり,これらの契約の締結により忠岡町は損害を被ったと主張して,忠岡町の執行機関である被告に対し,同法242条の2第1項4号に基づき,忠岡町長であるA,忠岡町の職員であるB及びCに対しては不法行為に基づく損害賠償請求として,補助参加人に対しては不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として,それぞれ862万9939円(前記各契約に基づく委託料の額と競争入札が実施された場合に想定される委託料の額との差額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年7月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は法定利息の支払を請求することを求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/089369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89369