1 本件は,旧ソ連で出生して旧ソ連国籍を有していたが,旧ソ連崩壊の際に無国籍となった男性である第1審原告が,難民の認定をしない旨の法務大臣の処分(以下「本件不認定処分」という。)の取消し,在留特別許可をしない旨の東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)の無効確認及び東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官の退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」という。)の無効確認を求める事案である。 2 原判決は,第1審原告の請求を全部棄却した。第1審原告は,原判決の全部を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/089370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89370