【下級裁判所事件/東京高裁/令2・1・22/令1(ネ)2247】

本件の原審において,被控訴人は,宗教法人法の規定による解散命令を受けた後に東京地方裁判所から破産法(平成16年法律第75号)附則2条の規定による廃止前の破産法(大正11年法律第71号。以下「旧破産法」という。)の規定により破産を宣告する決定を受けた宗教法人であるオウム真理教の破産管財人との間で控訴人がした合意による金銭の支払を内容とする債権を上記の破産管財人から譲り受けたとして,控訴人に対し,10億2953万4779円及びこれに対する支払の催告の後の日である平成23年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
原審は,被控訴人の請求について,10億2953万4779円及びこれに対する訴状の送達の日の翌日である平成30年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余を棄却したところ,控訴人が本件控訴を提起した。 なお,被控訴人は,当審において,請求の元本の額を10億2536万0779円に減縮する訴えの変更をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/089371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89371