【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・25/平23(行ケ)10410】原告:キタムラ機械(株)/被告:(株)森精機製作所

裁判所の判断(by Bot):
原告は,本件各発明と甲3発明との相違点1に関する容易想到性判断の誤りがある旨主張するが,当裁判所は,以下のとおり,原告の上記主張には理由がないものと判断する。1認定事実本件明細書には次の記載がある。
(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,上記第2の2のとおりである。
(2)発明の詳細な説明には次の記載がある。
【0001】【発明の属する技術分野】この発明は,固定部(たとえばコラム)に配置した移動体を第1軸方向及び第2軸方向に駆動する構成の工作機械に関するものである。
【0002】【従来の技術】例えば,スピンドルヘッドをX軸とY軸に沿って移動する構成の汎用型の工作機械では,1個のX軸移動機構と1個のY軸移動機構によって,スピンドルヘッドをX軸とY軸方向に移動していた。
【0003】【発明が解決しようとする課題】前述の工作機械では,X軸とY軸の直角度やスピンドルヘッドの姿勢に誤差が生じた場合に,補正を行うことは容易でなかった。
【0004】また,往復移動に関してヒステリシスのような現象が生じた場合にも,これを補正することは容易でなかった。
【0005】本願発明の目的は,このような従来技術の問題点を解消し,2つの駆動系の角度誤差や移動体の姿勢を容易に補正することができる工作機械を提供することである。
【0007】【発明の実施の形態】本発明の工作機械においては,第1軸(X軸),第2軸(Y軸)及び第3軸(Z軸)が互いに直角方向に位置しており,移動体を第1軸方向及び第2軸方向に駆動可能とし,固定部に2個の第1軸駆動手段を互いに平行に配置し,それらの2個の第1軸駆動手段によって第1軸方向に駆動されるように移動ベースを設け,その移動ベースに2個の第2軸駆動手段を互いに平行に配置し,移動体をこれら2個の第2軸駆動手段により第2軸方向に駆動する構成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002110805.pdf



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