【下級裁判所事件:所得税更正処分等取消請求事件,法人 税更正処分等取消請求事件/大阪地裁/平31・4・11/平27(行ウ)308】

原告株式会社A1(以下「原告会社」という。)は,医療法人A2(平成21年1月30日付けで医療法人A3に名称変更。以下,名称変更の前後を問わず「A2」という。)に対する出資持分を譲り受け,出資持分相当額の財産払戻請求権(以下「本件払戻請求権」という。)を行使して払戻金(以下「本件払戻金」という。)の支払(以下「本件払戻し」という。)を受けたとして,平成20年8月期(平成19年9月18日から平成20年8月31日までの事業年度をいう。),平成20年10月期(同年9月1日から同年10月31日までの事業年度をいう。)及び平成21年10月期(平成20年11月1日から平成21年10月31日までの事業年度をいう。以下,これ以後の事業年度についても同様に表記する。)から平成27年10月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)につき,それぞれ法人税の確定申告を行った。
甲事件,乙事件及び丙事件は,原告A4,同A5(以下「原告A5」という。)及び同A6(以下「原告A6」といい,原告A4及び原告A5と併せて「原告A4ら」といい,原告A4らと原告会社を併せて「原告ら」という。)が,所轄税務署長から,本件払戻金は原告A4らに帰属するにもかかわらず,これを原告会社に帰属するかのように仮装し,本件払戻金に係る所得を隠蔽したなどとして,それぞれ別紙2から4までのとおり,原告A4らの平成20年分の所得税に係る更正(以下「本件各所得税更正処分」という。)及び重加算税賦課決定(以下「本件各重加算税賦課決定処分」といい,本件各所得税更正処分と併せて「本件各所得税更正処分等」という。)を受けたことから,被告を相手 に,本件各所得税更正処分のうち各申告額を上回る部分及び本件各重加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。
丁事件及び戊事件は,原告会社が,所轄税務署長から,本件払戻金は原告A4らに帰属するなどとして,別紙5及び6のとおり,本件各事業年度に係る法人税及び復興特別法人税又は地方法人税の更正(以下「本件各法人税等更正処分」という。)並びに各過少申告加算税賦課決定(以下「本件各過少申告加算税賦課決定処分」といい,本件各法人税等更正処分と併せて「本件各法人税等更正処分等」という。また,本件各所得税更正処分等及び本件各法人税等更正処分等を併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件各法人税等更正処分のうち各申告額を超える部分及び本件各過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/089374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89374