【下級裁判所事件:東京都市計画高度地区(港区決定)計 画書第7項に基づく許可処分取消請求事件/東京地裁/令元・5・29 /平29(行ウ)470】

本件は,都市計画法上の高度地区に係る都市計画である「東京都市計画高度地区」(平成27年港区告示第266号による変更後のもの。以下「本件都市計画」という。)において建築物の高さの最高限度が定められている地区内に所在する別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)の建替えの計画に係る建築物について,本件マンションのうちの分譲部分の区分所有者全員をもって構成する団体であるA管理組合(以下「本件管理組合」という。)とその構成員(組合員)の一人であり本件マンションのその他の部分(賃貸部分)の区分所有者でもあるB株式会社(以下「B」という。)との共同の申請を受け,港区長が,本件都市計画の定めに基づき,絶対高さ制限を緩和する旨の許可(以下「本件許可」という。)をしたところ,本件管理組合の組合員(区分所有者)の一人である原告が,本件許可の申請のうち本件管理組合による部分(以下「本件管理組合申請部分」という。)は本件管理組合ないしその組合員からの授権を欠き無効であるなどと主張して,本件許可の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/089378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89378