本件は,東京都練馬区に所在する関越自動車道新潟線の周辺に居住する8名の原告らが,(1)被告が練馬区長に対し平成26年9月26日付けでした練馬区の関越自動車道高架下施設整備事業に係る道路占用許可処分が違法であるとして,被告を相手に,主位的に本件許可処分(ただし,平成28年3月31日付け道路占用許可処分〔以下「本件変更処分」という。〕により一部変更された後のもの。)の取消しを求め,(2)予備的に,仮に本件変更処分がされたことにより本件許可処分の効果が消滅し,本件変更処分のみが存続するとしても,本件変更処分は違法であるとして,本件変更処分の取消しを求め,また,上記(1)又は(2)とともに,(3)本件許可処分又は本件変更処分に起因して精神的損害を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告1人当たり12万5000円(合計100万円)の損害賠償を求める事案である。
なお,原告らは,当初においては,本件許可処分に関し国土交通大臣がした裁決の取消しを求める訴えも,国を相手に提起していたが,平成28年11月17日に訴えを取り下げた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/089379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89379