【下級裁判所事件:共同訴訟参加申出事件/東京地裁/令元 5・16/平28(行ウ)222】

本件は,東京都千代田区(以下「千代田区」という。)の住民である参加原告が提起した住民訴訟の事案である。参加原告は,平成23年度(平成23年4月1日から同24年3月31日まで)に,千代田区議会政務調査研究費の交付に関する条例(平成13年千代田区条例第1号。ただし,平成25年千代田区条例第2号による廃止前のもの。以下「本件条例」という。)に基づき,千代田区から政務調査研究費の交付を受けた千代田区議会の会派である被告補助参加人ら(以下「本件各会派」という。)において,その一部を違法に支出し,悪意で不当に利得したにもかかわらず,千代田区の執行機関である被告が不当利得返還請求権の行使を怠っている旨主張して,地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件各会派に対して上記利得の返還及びこれに対する上記支出に係る会計年度の最終日の翌日である平成24年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を請求することを求めている。
なお,本件訴訟に係る訴えは,平成26年12月1日に提起された(平成26年(行ウ)第598号)が,平成28年5月25日に参加原告が共同訴訟参加の申出をした後,当初提起した原告が自らの訴えを取り下げたため,現在は参加原告の訴えのみが係属している(後記2(4)参照)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/089380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89380