【下級裁判所事件:源泉所得税納税告知処分取消等請求事 件,更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求事件,源泉 所得税納税告知処分取消等請求事件/東京地裁/令元・5・30/平28( 行ウ)434】

原告Eは,自らが所得税法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識のもと,平成21年分から平成24年分(以下「本件各年分」という。)について,いずれも確定申告期限までに所得税の申告をしなかったところ,同項3号の「居住者」に該当するとして所轄税務署長から期限後申告を勧奨されたため,本件各年分の所得税について期限後申告を行った上で,平成23年及び平成24年分の所得税について更正の請求をしたが,所轄税務署長から,いずれも更正をすべき理由がない旨の通知(以下「本件各通知処分」という。)を受け,さらに,本件各年分の所得税の無申告加算税に係る各賦課決定処分(以下「第2事件各賦課決定処分」という。)を受けた。また,原告Eが代表取締役を務める原告株式会社D(以下「原告D」という。)及び原告F株式会社(以下「原告F」という。)は,原告Eに対して支払った役員報酬について,原告Eが同項5号の「非居住者」に該当するとの前提で所得税を源泉徴収して納付していたところ,所轄税務署長から,原告Eが同項3号の「居住者」に該当するとして,平成21年11月から平成24年12月までの各月分(以下「本件各月分」という。)の源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)の納税告知処分(以下「本件各納税告知処分」という。)及び不納付加算税の各賦課決定処分(以下「第1・3事件各賦課決定処分」という。)を受けた(以下,本件各通知処分及び第2事件各賦課決定処分と併せて「本件各処分」という。)。
本件の第1事件及び第3事件は,原告D及び原告Fが,本件各納税告知処分及び第1・3事件各賦課決定処分の取消しを求め,本件の第2事件は,原告Eが本件各通知処分及び第2事件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/089382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89382