【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・27/平23(行ケ)10263】原告:(株)三和研究所/被告:四国化成工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
ア訂正事項2は,本件明細書の段落【0015】中の「,エチレンジアミンテトラキスメチレンホスホン酸(EDTPO),ニトリロトリスメチレンホスホン酸(NTPO)」を削除したものである。イ本件発明は「コンプレクサン化合物」を必須成分の一つとする表面処理剤に関する発明である。そして,本件明細書の段落【0015】には,コンプレクサン化合物に該当するとされている化合物が列挙されているが,その冒頭に「本発明の実施において使用されるコンプレクサン化合物の代表的なものとしては,」と記載されていること,化合物が列挙された後に「等とこれらの塩類」と記載されていることからすると,同段落は,「コンプレクサン化合物」に含まれる代表的な化合物を例示したものであると解するのが自然である。そうすると,例示された化合物の一部を削除したとしても,本件発明における「コンプレクサン化合物」の範囲が当然に減縮されると解すべきものではなく,この訂正は,旧特許法134条の2第\xA1
1項ただし書1号の特許請求の範囲の減縮に該当するものではない。ウ(ア)本件明細書の発明の詳細な説明中において,「コンプレクサン」を定義した記載はない。
(イ)化学辞典等によると,「コンプレクサン」の意味については,①アミノポリカルボン酸類の総称であり,少なくとも1つの−N(CH2COOH)2を持つ物質とするもの(岩波理化学辞典第3版,化学大辞典3),②アミノカルボン酸(アミノ酢酸あるいはアミノプロピオン酸類)の誘導体であり,−N(CH2COOH)2又は−N(C2H4COOH)2を備えている物質とするもの(入門キレート化学),③ポリアミノポリカルボン酸の総称とするもの(第3版化学用語辞典),④ポリアミン−N−ポリカルボン酸類の総称としながら,ニトリロ三酢酸のようにポリアミンでないものも含まれるとしているもの(標準化学用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002111923.pdf



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