【下級裁判所事件:年金記録不訂正決定取消請求事件/大 地裁/令元・6・13/平29(行ウ)235】

本件は,原告が,近畿厚生局長に対し,昭和45年10月1日から昭和55年8月31日までの期間(以下「本件請求期間」という。)について,原告はA株式会社(以下「A」という。)に使用され,厚生年金保険の被保険者であったにもかかわらず,厚生年金保険原簿にその旨の記録がないとして,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)28条の2第1項の規定に基づき,厚生年金保険原簿の訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)をしたところ,近畿厚生局長から,平成28年3月25日付けで,厚生年金保険原簿を訂正しない旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/089384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89384