本件は,原告が,その完全子会社を被合併法人とする適格合併(平成22年法律第6号による改正前の法人税法2条12号の8)を行い,当該子会社が有していた未処理欠損金額を同法57条2項の適用により原告の欠損金額とみなして損金の額に算入して法人税の確定申告をしたところ,処分行政庁から,上記未処理欠損金額を原告の損金の額に算入することは原告の法人税の負担を不当に減少させる結果となるとして,同法132条の2の適用により更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,上記の損金算入を認めなかったことは違法であると主張して,これらの一部の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/089385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89385