【下級裁判所事件:法人税更正処分取消請求控訴事件/東 高裁/令元・5・29/平29(行コ)388】

1 本件について
(1) 本件の事案の骨子は,以下のとおりである。
ア 内国法人である被控訴人は,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)において,外国子会社から,我が国の会社法上(以下,我が国の会社法を単に「会社法」という。),資本剰余金及び利益剰余金に相当する各金額を原資とする剰余金の配当を受けた。
イ 被控訴人は,上記の資本剰余金を原資とする配当については,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。以下では,この法人税法を単に「法」ということがある。)24条1項3号にいう資本の払戻しの一態様である「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」に当たり,上記の利益剰余金を原資とする配当については,法23条1項1号にいう「剰余金の配当(…資本剰余金の額の減少に伴うもの…を除く。)」(具体的には利益剰余金を原資とする配当)に当たることを前提として,それぞれにこれら各法条を適用した上で,京橋税務署

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/089386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89386