【下級裁判所事件:土地の使用許可申請不許可処分取消等 請求事件/大阪地裁/令元・7・18/平29(行ウ)237】

本件は,(1)大阪市△△区長から住民票の消除処分を受け,その後C川水系C川の河川区域内の土地(別紙2物件目録第1記載。以下「本件土地」という。)に「D」と称する工作物(別紙2物件目録第2記載。以下「本件工作物」という。)を設置し,同工作物を居所として生活している原告が,国土交通省近畿地方整備局長(以下「近畿地方整備局長」という。)に対し,河川法24条に基づく本件土地の占用許可及び同法26条1項に基づく本件工作物の新築許可の各申請を行ったところ,いずれも平成29年7月27日付けで不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたことから,被告国に対し,本件不許可処分の取消し及び被告国が管理・占有する土地につき,住居を有するための使用権を有することの確認をそれぞれ求め(請求1及び請求5),(2)本件不許可処分が取り消されると,原告について,本件工作物が生活の本拠として認められ,住民基本台帳に記録されることになるとして,被告らに対し,そのような状態において次回の衆議院議員総選挙及び次回の日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「憲法改正手続法」という。)に基づく国民投票において,それぞれ投票をすることができる地位等にあることの確認を求め(請求2及び請求3),(3)本件不許可処分が取り消されない場合として,原告について,本件工作物が生活の本拠として認められず,住民基本台帳に記録されない状態が継続されるとしても,住所を有し,かつ,住民基本台帳に記録されている日本国民に限って選挙権を認めている公職選挙法21条1項は,憲法13条,14条
10 1項,15条1項及び3項,44条ただし書,市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年8月4日条約第7号。以下「B規約」という。)25条に反し無効であり,また,住民基本台帳に記録されている日本国民に限って国民投票権を認めている憲法改正手続法22条1項は,憲法13条,14条1項及び憲法の基本原理に反し無効であるなどと主張し,被告らに対し,次回の衆議院議員総選挙及び次回の憲法改正手続法に基づく国民投票において,それぞれ投票をすることができる地位等にあることの確認(請求6及び請求7),原告が衆議院議員総選挙のための選挙人名簿に登録されていないことの違法確認(請求8),大阪市〇〇区選挙管理委員会が調製保管する選挙人名簿に登録される地位にあることの確認(請求9)及び大阪市〇〇区選挙管理委員会が原告を選挙人名簿に登録することの義務付け(請求10)をそれぞれ求め,(4)公職選挙法上の住所要件を満たさない者が選挙権を行使するために必要な立法措置を採ることを被告国が怠り続けたことにより,原告の選挙権又はその行使が侵害され精神的苦痛を被ったと主張し,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年12月26日から民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(請求4)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/089388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89388