裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明は,甲1ないし甲17に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたとすることはできないとした審決の判断に,原告主張に係る誤りはないと解する。その理由は次のとおりである。
1事実認定
(1)本件発明本件明細書には,次のとおりの記載がある。「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,電子部品とコネクタとを実装する回路基板を封止状態で収納する基体及び蓋体を備えた遊技機の基板収納ボックスに関するものである。【0002】【従来の技術】従来,パチンコ遊技機やスロットマシンには,多くの回路基板が設けられている。特に,遊技動作を制御する遊技制御回路基板には,マイクロコンピュータを構成するMPU,ROM,RAM等の電子素子が多数実装されている。そして,遊技動作を制御するプログラムが格納されるROMを交換することにより,多くの場合,異なる遊技内容を実現することが可能である。このため,遊技制御回路基板は,通常,基板収納ボックス内に封止状態で設けられ,ROM交換などの不正行為を防止するようになっていた。また,回路基板に実装されたコネクタと外部配線との接続は,特開平7−88226号公報の基板収納ボックスのように,ボックスの外壁面に穿設された挿通穴に外部配線を挿通しぁ
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10しながら,このような構成では,外部配線の取り付け部分(コネクタ)がボックス内にあるため,回路基板の故障等による交換や回路基板の検査等でコネクタから外部配線を取り外す場合,その取り外し作業が非常に困難なものとなっていた。そこで,回路基板の封止状態において回路基板のコネクタ実装領域のみを外部に露出して設けることにより,外部配線の取り付け作業及び取り外し作業を容易にした基板収納ボックスが提案された。【0003】【発明が解決しよう(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002112826.pdf
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