本件は,精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定(以下「本件指定」という。)を受けていた医師である原告が,厚生労働大臣(処分行政庁)から,本件指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。本件処分の理由は,原告が本件指定に係る申請(以下「本件申請」という。)の際に,自ら担当として診断又は治療に十分な関わりを持った症例とは認められない症例を対象とする不正なケースレポートを作成して提出し,このことが,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)19条の2第2項に規定する「指定医として著しく不適当と認められるとき」に該当するというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/089396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89396