【下級裁判所事件:原因者負担金負担命令取消請求事件/ 阪地裁/令元・9・26/平28(行ウ)223】

平成25年6月26日午後2時頃,大阪府南河内郡(住所省略),(住所省略)(以下,併せて「本件各土地」という。)先において,原告が同地に設置したブロック(以下「本件ブロック」という。)等が一級河川A川の河道内に崩落するとともに,A川の河川護岸の一部が崩壊するという事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
本件は,大阪府富田林土木事務所長(以下「本件所長」という。)が,原告が本件各土地上に本件ブロックを設置したことが本件事故の原因であるとして,河川法67条に基づき,原告に対し,応急対策工事費用合計297万5000円の納付を命じる旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため,原告が,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/089397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89397