【下級裁判所事件:大阪市政務活動費返還請求事件/大阪 裁/令元・6・19/平29(行ウ)43】

本件は,大阪市の住民である原告らが,被告補助参加人自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団(以下「補助参加人会派」という。)に所属する大阪市会議員である被告補助参加人A(以下「補助参加人議員」といい,補助参加人会派と併せて「補助参加人ら」という。)は,大阪市から補助参加人会派を介して交付を受けた平成27年度の政務活動費のうち,143万円を政務活動に要する経費以外のものに充当したものであるから(以下,当該143万円に係る支出を「本件支出」という。),大阪市は,補助参加人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権及び補助参加人会派に対する不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,大阪市の執行機関である被告はその行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方らに対して各143万円及びこれに対する前記政務活動費の収支報告書提出の日の翌日である平成28年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
補助参加人会派が,本件訴訟係属中に,大阪市に対し,前記政務活動費のうち100万8227円を返還したことから,原告らは,前記第1のとおり請求を減縮した(その経緯に鑑み,原告らは,本件において,当該返還に係る100万8227円に対する平成28年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めてはいないものと解される。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/089398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89398