【下級裁判所事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分 取消請求事件/東京地裁/令元・10・30/平30(行ウ)219】

本件は,競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という。)の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という。)を得ていた原告が,平成24年分から平成26年分までの所得税(平成25年分及び平成26年分については復興特別所得税を含む。以下同じ。)について,本件競馬所得を一時所得として確定申告をした後,本件競馬所得が雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求(以下,併せて「本件各更正の請求」という。)をしたところ,高松税務署長から,いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下,併せて「本件各通知処分」という。)を受けたことから,本件各通知処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/089402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89402