本件は,被告が運営する市営バスの運転手である原告が,ブレーキ操作をした際,異常な音や振動が発生し,交通事故等が生じる現実的な危険があるバスへの乗車を被告から命じられたことにより,自己の生命及び身体に対する具体的危険が生じ,また,精神的な苦痛を受けたと主張して,同バスへの乗車を指揮命令する権限を有する被告に対し,人格権又は雇用契約上の安全配慮義務に基づき,原告を同バスに乗車させないとの不作為を求めると共に,上記命令が不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料10万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年9月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/089403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89403