【下級裁判所事件:助成金返還請求事件/東京地裁/令元・1 1・7/平29(行ウ)500】

被告は,岡山県の指定を受け,障害者等の就職困難者に係る就労継続支援等の事業を営んでいたところ,岡山労働局長は,被告が14名の障害者及び1名の高齢者を雇用したことに関し,被告の申請に基づき,特定就職困難者雇用開発助成金及び高年齢者雇用開発特別奨励金を支給する旨の決定をし,被告に合計1408万6230円を支給したが,その後,上記申請の際に提出された労働条件通知書における雇用期間に関する記載が事実と異なっていたことが判明したとして,本件各支給決定の全部を取り消す旨の決定をした。
本件は,原告が,本件各取消決定により本件助成金に係る贈与契約が解除されたことによる原状回復請求,又は,本件助成金に係る贈与契約の錯誤無効若しくは詐欺取消しによる不当利得返還請求に基づき,行政事件訴訟法4条の公法上の当事者訴訟として,被告に対し,本件助成金の返還等を求める事案である(なお,被告は,本件訴えの提起に先立ち,本訴として,本件助成金の返還債務の不存在の確認を求める訴えを提起したところ,原告が,反訴として,本件訴えを提起したため,被告は上記の確認の訴えを取り下げた。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/089405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89405