【下級裁判所事件:裁決取消等請求事件/東京地裁/令元・1 1・7/平30(行ウ)69】

本件は,児童福祉法27条1項3号に基づいて里親委託措置がされ,養育里親である原告らに委託されていた児童であるA(平成18年▲月▲日生。以下「本件児童」という)につき,処分行政庁が,平成29年2月15日付けで,上記里親委託措置を解除する旨の処分をし,原告らに対する委託を解除したことから,原告らが,これらはいずれも裁量権の範囲を逸脱又は濫用してされた違法な処分であると主張して,その各取消しを求めるとともに,裁決行政庁が上記及びに対する原告らの審査請求を却下した裁決は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/089406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89406