本件公訴事実(訴因変更後のもの)の要旨は,「被告人は,インターネット上のウェブサイト『A』(以下『A』という。)を運営する者であるが,A閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置にその同意を得ることなく仮想通貨Bの取引履歴の承認作業等の演算を行わせてその演算機能を提供したことによる報酬を取得しようと考え,正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,平成29年10月30日から同年11月8日までの間,A閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置に前記演算を行わせるプログラムコードが蔵置されたサーバーコンピュータに同閲覧者の同意を得ることなく同電子計算機をアクセスさせ同プログラムコードを取得させて同電子計算機に前記演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコードを,サーバーコンピュータ上のAを構成するファイル内に蔵置して保管し,もって,人が電子計算機を使用するに際してその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を保管した」というものである(以下,この保管されたプログラムコードを「本件プログラムコード」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/089409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89409