原判決が認定した罪となるべき事実の概要は,被告人が,Bと共謀の上,2回にわたり,千葉県松戸市内の駐車場において,普通乗用自動車各1台(時価合計約80万3000円相当)を窃取し(原判示第1,第2。以下,原判決に倣い「第1事件」ということがある。),B及びCと共謀の上,平成25年2月22日午前6時54分頃,同県柏市内の駐車場において,普通乗用自動車1台(時価約65万6000円相当)を窃取し,被告人が同所から同車を運転走行した際,前方に立ち塞がった同車の所有者である被害者(当時31歳)に対し,同車を取り返されることを防ぐとともに,逮捕を免れるため,殺意をもって,同車を前進させて同人に衝突させてボンネットの上に乗り上げさせ,さらに,同車を加速し,急制動を掛けて,同人をボンネット上から路上に放出する暴行を加えてその後頭部等を路面に衝突させ,よって,同人を頸髄損傷により死亡させて殺害したが,その際,共犯者らは,窃盗の犯意を有するにとどまっていた(同第3。以下,原判決に倣い「第2事件」ということがある。),同市内の路上において,被害者(当時61歳)に対し,その顔面を拳で殴って後方に頭から転倒させ,上半身を起こした同人の顔面を足で蹴る暴行を加え,よって,同人に全治約1か月を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせた(同第4),当時の被告人方において,覚せい剤を自己使用した(同第5),というものである
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/089410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89410