【下級裁判所事件:遺族厚生年金不支給処分取消請求事件 /東京地裁/令元・7・12/平29(行ウ)247】

本件は,老齢厚生年金の受給権者である夫が死亡したため,その当時A市議会議員を務めていた原告が,原告の夫に係る遺族厚生年金の裁定を請求したところ,処分行政庁から,原告が,上記の当時,厚生年金保険法施行令(以下「厚年令」という。)3条の10に規定する「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの」に当たらないことから,夫によって生計を維持していたものとは認められないとして,本件処分を受けたことから,原告は,夫が死亡した当時,平成31年▲月に予定されていたA市議会議員選挙(以下「次期選挙」という。)に立候補しないことを既に決めており,令和元年▲月▲日をもって議員の任期が満了すれば,原告の収入が同条にいう「厚生労働大臣の定める金額」未満となることが明らかであったところ,本件処分にはこれを看過した違法があるなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/089412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89412