【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 1・17/平29(ワ)28189】

本件は,発明の名称を「シール状物の積層体」とする特許権を有する原告が,被告らは別紙1被告製品目録記載の製品を販売するなどして原告の特許権を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づき,被告株式会社大創産業に対し,被告各製品の使用,譲渡等の差止めを,被告株式会社PPJ及び被告株式会社Life−do.Plusに対し,被告各製品の製造,使用,譲渡等の差止めを求め,同法100条2項に基づき,被告らに対し,被告各製品の廃棄を求めるとともに,民法719条1項,709条及び特許法102条2項に基づき,被告らに対し,損害賠償金の一部である2200万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(被告PPJらにつき平成29年9月2日,被告大創産業につき同月3日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/089418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89418