原告は,美容器の特許に係る特許権者であるところ,別紙被告製品目録記載1ないし6の各美容器(以下「被告各製品」と総称する。また,被告各製品のうち,同目録記載1ないし3の各美容器を併せて「旧被告製品」と総称し,同目録記載4ないし6の各美容器を併せて「新被告製品」と総称する。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。
そして,本件は,原告が,被告に対し,被告による被告各製品の製造,使用,譲渡等は,上記特許権を侵害すると主張して,上記特許権に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡等の差止め,並びに上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品及びその半製品,製造のための金型の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,不法行為による損害賠償請求として,損害賠償金1億0089万6455円の一部である5000万円及びうち885万0600円に対する平成29年10月4日(訴状送達の日の翌日)から,うち4114万9400円に対する令和元年7月3日(令和元年6月27日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまでそれぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/089421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89421