本件は,被控訴人が,控訴人ら,1審相被告日本知財開発株式会社(以下「日本知財開発」という。),1審相被告株式会社ecoリーフ(以下「ecoリーフ」という。),1審相被告株式会社ジンム(以下「ジンム」という。),1審相被告A,1審相被告B,1審相被告C及び1審相被告D(以下,併せて「控訴人ら10名」という。)が一体となって,被控訴人に対し,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許(特許第3793777号。以下「本件特許1」又は「本件地盤特許」といい,この特許権を「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「ナビゲーション装置」とする特許(特許第4141007号。以下「本件特許2」又は「本件ナビ特許」といい,この特許権を「本件特許権2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」という。)の共有持分を購入すれば,近日中に大幅に価値が上がり,高額なロイヤリティを受け取れるなどと虚偽の事実を述べて購入を勧誘し,被控訴人から,購入代金名下に金員を騙取した旨主張して,控訴人X2,日本知財開発,ecoリーフ及びジンムに対しては共同不法行為に基づく損害賠償として,控訴人X1,控訴人X3,A,B,C及びDに対しては会社法429条1項に基づく取締役の任務懈怠による損害賠償として,控訴人ら10名に対し,9032万円及びこれに対する平成29年3月8日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
原審は,被控訴人の控訴人X2,日本知財開発,ecoリーフ及びジンムに対する請求を全部認容し,被控訴人の控訴人X1,控訴人X3,A,B,C及びDに対する請求を一部認容(遅延損害金の起算日をそれぞれの訴状送達の日の翌日と認定し,遅延損害金の支払請求の一部を棄却)した。 これに対し控訴人らのみが,敗訴部分を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/089426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89426