【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民8/令元 ・8・2/平25(ワ)2710】

本件は,平成23年3月11日に発生した本件地震及びこれに伴う津波の影響で,被告東電が設置し運営する福島第一原発から放射性物質が放出されるという本件事故が発生したことにより,福島県内から愛知県,岐阜県及び静岡県へ避難を余儀なくされたと主張する者又はその相続人である原告らが,被告東電に対しては,福島第一原発の敷地高さを超える津波の発生等を予見しながら,福島第一原発の安全対策を怠ったと主張して,原賠法3条1項,民法709条又は民法717条1項に基づき,被告国に対しては,経済産業大臣が被告東電に対して電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったこと等が違法であると主張して,国賠法1条1項に基づき,各原告番号に対応する別紙認容額等一覧表「請求額」欄記載の各損害賠償金及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/427/089427_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89427