【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平23(行ケ)10405】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正によるもの(補正発明,甲7。下線は,補正箇所を明示するために付した。)
【請求項1】折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記栞本体は前記折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記栞本体は前記縦長状の栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分の折山の頂部に設けられた穴を有し,前記ヒモは前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを特徴とする栞。
(2)本件補正前のもの(補正前発明。平成22年3月25日付け手続補正書記載のもの)
【請求項1】折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記折山の頂部には穴を有し,前記ヒモ
は前記折山の頂部の前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを特徴とする栞。
【請求項2】折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記栞本体は前記縦長状の栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分の折山近傍に設けられた穴を有し,前記ヒモは前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを特徴とする栞。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002132509.pdf



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