【下級裁判所事件:入札談合等関与行為の排除及び防止並 びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法 律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄,収賄/大阪地裁6 /令2・2・21/平31(わ)1103】

被告人は,大阪市建設局企画部(平成28年度以前は管理部)工務課の職員として,大阪市が発注する電気工事の設計,積算等の職務に従事していたもの,Aは,電気工事の施工,請負等を業とするB株式会社の経営に実質的に関与し,営業,入札業務等を統括していたものであるが
第1 Aと共謀の上,別表1(掲載省略)記載のとおり,平成26年12月4日から平成30年9月14日までの間に開札が行われた大阪市発注の電気工事合計29件の各制限付一般競争入札に先立ち,Aが,各入札における秘密事項であって,最低制限価格帯算出の根拠となる各直接工事費等の教示を被告人に依頼し,被告人において,前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,平成26年12月1日頃から平成30年9月12日頃までの間,15回にわたり,大阪市a区bc丁目d番e号所在の飲食店「C」などにおいて,前記各直接工事費等をAに教示するなどし,もって偽計を用いるとともに入札等に関する秘密を教示することにより,公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をし,
第2 別表2(掲載省略)記載のとおり,平成26年12月4日から平成29年6月6日までの間に開札が行われた大阪市発注の電気工事合計27件の各制限付一般競争入札につき,自己が職務上知ることができた入札に関する秘密事項である直接工事費等をAに教示して職務上不正な行為をしたことに対する謝礼として供与されるものであることを知りながら,平成26年12月1日頃から平成29年5月30日頃までの間,14回にわたり,前記飲食店「C」などにおいて,Aから現金合計135万円の供与を受け,もって自己の職務上不正な行為をしたことに関し賄賂を収受し,
第3 大阪市発注の電気工事の制限付一般競争入札につき,有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら,別表3(掲載省略)記載のとおり,平成27年10月27日頃から平成30年10月30日頃までの間,16回にわたり,大阪市f区gh丁目i番j号所在の飲食店「D」などにおいて,Aから現金合計300万円及び普通乗用自動車1台(販売価格410万円。大阪地方検察庁平成31年領第1842号符号499)の供与を受けるとともに,Aに旅行代金(合計62万9620円相当)を支払わせて財産上の利益の供与を受け,もって自己の職務に関し賄賂を収受した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/089429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89429