【下級裁判所事件:住居侵入,窃盗未遂/大阪地裁11刑/令2 3・10/平30(わ)2034】

本件公訴事実は,「被告人は,金品窃取の目的で,平成30年4月17日午後11時45分頃,大阪市(住所省略)aマンション302号室A方において,同人方玄関内から土足のまま同人方居間に侵入し,その頃,同所において,本棚の中を物色するなどしたが,家人がいることに気付いて逃走したため,その目的を遂げなかったものである。」というものである。
2 弁護人は,被告人がaマンション(以下,「本件マンション」という。)302号室のA方(以下,「302号室」という。)には立ち入っておらず,仮に立ち入った事実が認められたとしても,被告人には住居侵入及び窃盗の各故意がいずれも認められず,責任能力も欠いた状態であったから,被告人は無罪である旨主張する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/089434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89434