本件は,座席管理システムの特許に係る特許権者である原告が,被告の使用に係る後記の被告各システムは,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足し,又は,被告の使用に係る後記の被告システム1は,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された各構成と均等なものであり,いずれも,その各特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,10万円及びこれに対する平成30年12月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/089436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89436