【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令2・3・ 25/令1(ネ)10082】

本件は,発明の名称を「流体吐出管構造体」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する加工液改良装置又は加工液せん断装置(被告各製品)が本件特許の請求項1及び3に係る各発明(本件各発明)の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,損害賠償金7425万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年12月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原判決が,被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/437/089437_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89437