【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・27/平23(行ケ)10258】原告:カースル(株)/被告:東洋アルミエコープロダクツ(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件訂正発明の甲1との相違点に係る構成,すなわち「不織布を『仮固定』すると共に,『不織布として,一軸方向にのみ非伸縮性で,かつ該一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用したとき,120〜140%まで
10自由に伸びて縮む合成樹脂繊維からなるものを使用し,不織布を一軸方向とは直交する方向へ伸ばして』通気口を覆う」との構成は,甲1発明に甲4,甲5及び甲18等に記載の発明を適用することにより,容易に想到することができたとはいえないものと判断する(取消事由2及び取消事由3)。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件訂正発明について
本件訂正発明の特許請求の範囲の記載は,第2の2記載のとおりである。また,本件特許に係る明細書の発明の詳細な説明には,次のとおりの記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,レンジフードの通気口を覆って使用する通気口用フイルター部材に関する。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,公報記載の排気口へのフィルター取付け方法に使用されている不織布には平面方向に伸びない不織布を使用しているので,取付けようとする通気口に合わせて不織布を切断する必要があり,所定の幅より短い場合にはフィルターとして使用することができず,長い場合には再度切断し直す必要があり,極めて面倒であるという問題があった。本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので,比較的簡便に取付けが可能な通気口用フイルター部材を提供することを目的とする。」
「【0005】請求項1記載の通気口用フイルター部材においては,一軸方向にのみ非伸縮性の不織布を使用しているので,角形の通気口の一方の幅aにのみ長さを合わせて不織布を切断し,通気口の他方の幅bについては,概略長さで不織布を切断してフィルター部材を用意する。次に,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002134212.pdf



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