本件は,「ビジネスサポート協同組合」の名称で高速道路ETCカード割引制度の共同精算事業を営んでいる原告が,被告に対し,被告が高速道路ETCカード事業等を営むに当たり,「協同組合ビジネスサポート」との名称及びその略称又は通称である「ビジネスサポート」という表示を使用することが,不正競争防止法2条 1 項 1 号の不正競争に当たると主張して,同法3条 1 項に基づき,同名称及び同表示の使用の差止めを,同条2項に基づき,被告の法人登記のうち名称部分の抹消登記手続を,同法4条に基づき,損害賠償金597万4000円及びこれに対する被告の設立日である平成28年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/089440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89440