本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成28年10月3日午後1時30分頃から同日午後1時59分頃までの間,被告人方において,次男であるA(当時生後約1か月半。以下「A」という。)が泣きやまないことにいら立ち,同人に対し,その頭部を複数回揺さぶるなどの暴行を加え,同人に急性硬膜下血腫,くも膜下出血及び左右多発性眼底出血等の傷害を負わせ,よって,同月15日午後2時47分頃,病院において,前記傷害に基づく蘇生後脳症により死亡させた。」というものである。原判決は,被告人が,Aに対し,その頭部を複数回揺さぶるなどの暴行を加えたとは認定できないとして無罪と判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/089442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89442