罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,A,B及びC(これら3名を併せて「共犯者ら」という)と共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,平成29年5月11日頃,B方(東京都中野区ab丁目c番d号ef号)で,パーソナルコンピューターを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有する著作物である漫画「E」の516話「F」の画像データ1ページから8ページまでを,インターネットに接続されたサーバーコンピューターの記録装置に記録保存し,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって上記著作権を侵害した。
第2 被告人は,共犯者らと共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者及び出版権者の許諾を受けないで,平成29年5月29日頃,第1のB方で,パーソナルコンピューターを使用し,インターネットを介して,Gが著作権を有し,株式会社Hが出版権を有する著作物である漫画「I」の866話「J」の画像データを,インターネットに接続されたサーバーコンピューターの記録装置に記録保存し,その頃から同月31日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって上記著作権及び出版権を侵害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/089448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89448