【知財(著作権):コンピュータプログラムの著作権にかか 損害賠償等請求事件/東京地裁/令2・3・24/平31(ワ)10821】原告: の請求をいずれも棄却する。/相手方:,仮に訴外Aによる原 主張の言動があったとしても,その内容は,

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙プログラム目録記載のコンピュータプログラム(以下「本件プログラム」という。)を作成してその著作権を有すると主張する原告が,かつての就労先であった中央情報システム株式会社(以下「中央情報システム」という。)を令和元年8月1日に吸収合併した被告に対し,1中央情報システムが本件プログラムを原告に無断で複製して第三者に売却した行為が原告の著作権(複製権,頒布権)を侵害する不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金1800万円の支払を求めるとともに,本件プログラムの著作権が原告に帰属することについての確認を求めるほか,2被告が,原告に対するパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)やセクシャルハラスメント(以下「セクハラ」という。)に対して適切な措置を講じることなくこれを放置したことは安全配慮義務違反に違反するなどして違法であり,それにより原告は統合失調症に罹患して入院治療や通院治療を余儀なくされたと主張して,民法415条又は709条に基づき,損害賠償金1850万円(慰謝料1800万円及び医療費・交通費50万円)の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/089449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89449