【労働事件:残業代金等請求,残業代等請求控訴事件(通称阪急トラベルサポート割増賃金請求)/東京高裁/平24・3・7/平22(ネ)7078】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1審原告らは,1審被告に登録型派遣社員として雇用され,株式会社G(以下「G」という。)に添乗員として派遣され,Gが主催する募集型企画旅行の添乗業務(以下「本件添乗業務」ともいう。)に従事していた。本件は,1審原告らが,本件添乗業務につき未払の時間外割増賃金等があると主張して,1審被告に対し,【別紙2−1−1〜6】(ただし,【別紙2−1−2】については【別紙2−1−2−①】)の各「未払残業代請求目録」に記載された未払時間外割増賃金等及びこれに対する各支払期日の翌日から各支
払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,この未払時間外割増賃金等と同額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1審被告は,本件添乗業務には労働基準法(平成20年法律第89号による改正前のもの。以下「労基法」という。)38条の2が定める事業場外労働時間のみなし制の適用がある等と主張して,これを争った。原審は,本件添乗業務には事業場外労働時間のみなし制の適用があるとした上,みなし労働時間を判定して,【別紙3】のとおり,1審原告らの請求を一部認容した。1審原告ら及び1審被告は,原判決中それぞれの敗訴部分を不服として控訴した。ただし,1審原告Bは,請求額を【別紙2−1−2−②】「未払残業代請求目録(控訴人B)」記載のとおりに減縮した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626180142.pdf



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