事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)控訴人は,食品の販売等を業とする株式会社であり,平成19年5月以降,タイ王国(以下「タイ」という。)のMALEE BANGKOK CO.,LTD.(以下「マリーバンコク社」という。)から,原判決別紙原告商品目録記載①〜④のフルーツジュース(以下「本件ジュース」という。)を輸入していた。被控訴人会社は,海運貨物取扱等を業とする株式会社であり,本件ジュースの輸入業務全般を扱っていた。被控訴人Yは,被控訴人会社の代表取締役であり,平成21年2月1日まで(退任登記は同年5月26日付け)株式会社ピーストック(以下「ピーストック社」という。)の代表取締役の地位にあった。
(2)ピーストック社は,平成19年8月頃から平成20年12月頃までの間は,本件ジュースを,平成21年1月頃からは,原判決別紙被告商品目録記載①〜④のフルーツジュース(以下「ピーストック商品」という。)を株式会社エピキュア(以下「エピキュア社」という。)による輸入に基づき,それぞれ日本国内において販売している。
(3)本件ジュースとピーストック商品は,共にタイのマリーバンコク社が製造した,グアバ,マンゴー,パッションフルーツ,ライチの4種類から成るジュースであり,容器は,一般的な直方体の紙容器(内容量1000ml,テトラパック社製)で作られている。容器表面のデザインは,本件ジュースが原判決別紙原告商品目録①〜④,ピーストック商品が原判決別紙被告商品目録①〜④のとおりであり,原告商品とピースト
ック商品の形態は,輸入者の表示が異なるほかは,同一である。
2控訴人は次のとおり主張し,控訴の趣旨のとおり逸失利益の損害賠償を求めた。
(1)被控訴人らは,次のとおり,共同して本件ジュースを模倣したピーストック商品を輸入し譲渡したものであるから,それぞれ不正競争防止法2条1項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002134039.pdf
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