【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 3・19/平30(ワ)33203】原告:の請求をいずれも棄却する。/被告 :会社」という。)

事案の概要(by Bot):
本件は,インターネットを利用した各種サービス等を提供する原告が,同様にインターネットを利用した各種サービス等を提供する被告に対し,被告が原告に無断で別紙物件目録記載のアプリケーション(以下「被告商品」という。)を製作し,インターネットを通じて顧客に提供した行為が,原告が開発した「Linect」(以下「原告商品」という。)について原告が有する著作権(複製権,送信可能化権,公衆送信権)を侵害すると主張して,1著作権法112条1項に基づき,被告商品の複製,送信可能化又は公衆送信の差止めを,2同条2項に基づき,被告商品及びその複製物(被告商品を格納した記録媒体を含む。)の廃棄を,3被告会社に対し,民法709条に基づき,被告甲に対し,会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金2376万円及び不法行為後(本訴状送達の日の翌日)である平成30年11月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/089451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89451