概要(by Bot):
本件は,K傘下の暴力団組長であった被告人が,ほかの組長や組員らと共謀の上,飲食店を統括していた被害者に対し,同店が暴力団立入禁止標章を掲示したことを理由に,アイスピック様のものでその左大腿部を刺して傷害を負わせたという事案(判示第1),被告人が共犯者に指示をして自動車2台を盗んだという事案(判示第2)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/089453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89453