【下級裁判所事件:傷害,傷害致死,暴行,強要被告事件 /千葉地裁刑5/令2・3・19/平31(わ)243】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aと婚姻し,その間に長女Bをもうけたが,Bの出生後ほどなく,A及びBと別れて暮らすようになり,平成23年にはAと離婚した。しかし,被告人は,平成28年7月頃,Aからの連絡で再会し,約8年ぶりにBとも再会して同年9月頃からBも含めて3人で生活するようになり,平成29年2月にはAと再婚し,同年6月15日には次女が出生した。ところが,次女の出生後,Aが体調を崩して入院するなどしたため,被告人は,同年7月末頃,Bと次女を連れて千葉県野田市の実父母方に一時身を寄せ,同年9月頃からは,千葉県野田市内のアパート(後出の被告人方)において,退院したAも合流して家族4人で生活するようになった。その中で,被告人は,Bに対し,暴力を振るうなどの虐待に及ぶようになり,以下の第1ないし第3,第5及び第6の各行為に及び,Aに対しても第4の行為に及んだ。第1被告人は,平成29年11月上旬頃,千葉県野田市内の被告人方において,B(当時9歳)に対し,その頭部を手で殴るなどの暴行を加えた。第2被告人は,上記第1の事実が明るみになり,Bが児童相談所に一時保護されたり実父母方に預けられたりしたためBと離れて生活した時期を経て,平成30年4月頃から被告人方にBを引き取って生活するようになっていたが,同年7月10日頃から,Bに対し,殊更に家族から疎外するような言動をしたり,長時間にわたり廊下や浴室,玄関に立ち続けさせ,あるいは屈伸をすることを無理強いしたり,さらには身体にあざが残るような暴力を振るったりするようになった。そして,被告人は,同月30日午前5時40分頃から同日午前6時41分頃までの間,被告人方において,B(当時9歳)がかねてから上記のような虐待を受けていたため被告人を極度に畏怖していたことに乗じ,もしその要求に応じなければBの身体に更にいかなる危害を加え(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/089455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89455