(【下級裁判所事件/福島地裁一民/令2・2・19/平28(ワ)94】結 :その他原告:に/相手方:は被告とは無関係の個人である ,離婚や婚約破棄の相手方が本件事故によって原告ないし原 の家族に対し,本件事故が起きなければ抱くことのなかった い(本件事故を起因とする放射性物質の拡散及びそれによる ばくという事実に関する偏見,被ばくをどう受け止めるのか 被ばく防御についてどのようにするのか)について意見の食 違いが生まれることはなかった。この意見の食い違いは,本 事故と密接不可分に結び付いたものである。本件事故を起因 する家族の離婚・婚約破棄に伴う精神的損害も,本件事故が ければ本件事故を起因とする家族の離婚・婚約破棄は起きな ったという意味で因果関係はある。原告本人でなく,原告の 族に離婚や婚約破棄があった場合であっても,それが原告本 の精神的損害といえる場合には,原告に損害賠償請求権があ (幸福追求権の侵害)。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/089457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89457